0からの任意整理
による解決
<ひかり法律事務所>
来所予約、電話相談は
03-3453-5854
☆
メール無料相談
/
メール来所予約
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
グレーゾーン金利がなくなる?
平成18年に貸金業法が公布され、平成22年を目安に消費者金融等の貸金業者の金利の上限が年
15〜20%に統一
されることになりました。これにより、グレーゾーン金利は撤廃されることになります。
※グレーゾーン金利とは
いわゆるグレーゾーン金利というのは、出資法という法律で定められている利息の
上限29,2%
と、利息制限法という法律で定められている利息の
上限15〜20%
の
間の利息
のことをいいます。
◆グレーゾーン金利がなくなっても過払い金返還請求はできる?
グレーゾーン金利がなくなったら、
今までの取引について過払い金返還請求はできなくなるのか?
と不安に感じていらっしゃる方もいるかと思いますが、決してそのようなことはありません。
グレーゾーン金利が廃止されたといっても、今まで業者に対して利息制限法の上限利率を越えて払った利息については、
返してもらうことができます
。
これから、グレーゾーン金利が撤廃されても、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求をすることができますので、心当たりのある方は、一度ご相談ください。
◆グレーゾーン金利撤廃に伴う金融業界の動き
この貸金業法の施行は、グレーゾーン金利の撤廃と同時に、貸金業者から債務者に対する貸付金額に上限を定め、その上限を超える場合には一定の条件を課すなど、
様々な規制
をかけるようになりました。
また、最近は過払い金の返還請求が非常に盛んに行われているため、金融業界は今、窮地に立たされています。そのため、大きな消費者金融が民事再生をすることも珍しくありません。
もし、過払い金の返還請求をお考えの場合には、貸金業者が倒産し、過払い金を返還してもらえなくなる前に、
なるべく早く
手続きに着手されることをおすすめします。
⇒【
弁護士に依頼するメリット
】へ進む
⇒【
トップページ
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール
/
事務所地図
/
求人募集
/
姉妹サイト
/
広告媒体
Copyright (C) 2010 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.