0からの任意整理
による解決

<ひかり法律事務所>

相談は全て無料土日も実施中!
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854
10/19(日)のご相談について

個人事業主の方へ

当事務所にご相談にいらっしゃる個人事業主の方からは、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」「今後も個人事業を続けたい」「商工ローンからの借入れをどうにかしたい」という要望をよくお伺いします。

これらの問題について、詳しくご説明したいと思います。

◆連帯保証人に迷惑をかけずに手続きできるか?
個人事業主の方の多くが、事業のための借入れをされていらっしゃいますので、借入額が高額にのぼっており、どなたかに連帯保証人になっていただいているというケースが多いです。

任意整理は、手続きの対象とする業者を選ぶことができますので、連帯保証人がついている業者を除外することによって、連帯保証人に影響が及ばない形で借金を整理することができます。

ただ、借金の額が約36回払いで返済できる程の金額でないと、任意整理をすることはできませんので、借金の額が大きすぎますと、着手できない可能性があります。そのため、借金の額があまり大きくなりすぎないうちに、早めのご相談をおすすめします。

◆個人事業を続けていけるか?
個人事業主の方にとって、個人事業を続けていけるかどうかは、生活を営んでいく上でもっとも大事なことでしょう。

この点につき、任意整理の手続きを行う場合は、今後数年間に渡って毎月一定の金額を支払っていかなければなりませんが、事業がうまくいっており、返済にあてるだけの収入を確保できる場合は、事業を継続していただくことができるかと思います。

ただ、ご注意いただきたいのは、任意整理を行うことによって個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、今後数年間は借入れ等をしていただくのが難しい状態となります。

そのため、金融機関から借入れをせずに事業を営んでいかなくてはならないということをあらかじめご認識いただく必要があります。

今後の返済や、借入れができないことから、事業の継続が難しいと判断される場合は、新たな職に就いた上で任意整理を進めていくという選択肢もあります。

◆商工ローンからの借入れ
最近は、商工ローンについてのご相談は少なくなっているものの、個人事業主の方で商工ローンからの借入れに今なお悩んでいらっしゃる方がいるのは事実です。

商工ローンから借り入れをしていた場合には、借金返済の利率を引き下げることが一般的な消費者金融に比べて厳しかったり、訴訟になったり…と、様々な問題点はありますが、当事務所ではそういった業者への対応にも、前向きに取り組んでおります。

ですから、「商工ローンからの借入れは、債務整理ができないのでは…」と諦めず、一度弁護士にご相談ください。

◆任意整理以外の借金の整理方法
任意整理以外にも、借金の返済がどうしても厳しい場合には、自己破産を行うという選択肢や、借金の額を圧縮しその圧縮した金額を分割して返済していくという個人版民事再生という手続きがあります。

※それぞれの手続きについて詳しく知りたい方は、当事務所運営の姉妹サイトをご覧下さい。
0からの自己破産による解決
0からの民事再生による解決



⇒【不動産担保ローンについて】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト

Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.