0からの任意整理
による解決
<ひかり法律事務所>
相談は全て
無料
で
土日
も実施中!
■メール相談は
こちら
■来所相談の予約、電話相談は
03-3453-5854
■
10/19(日)のご相談について
裁判所から郵便物が届いたら…
「業者への支払いが滞っているうちに、裁判所から郵便物が届いた」こういった内容のご相談をよくお受けします。
裁判所からの郵便物とは何か?
このケースで考えられるのは、一般的に、
訴状
か、
支払督促
でしょう。もし、いま裁判所からの郵便物をお持ちであれば、書類の表題を確認してみてください。
なかには、「中身が怖くて開けていない」「不在通知が入っていたが受け取ってない」という方もいらっしゃいますが、放置しておくのは絶対にいけません。
早急に受け取り、必ず中身を確認しましょう。
そもそも、訴状、支払督促とは何なのか?また放っておくとどのような事態になるのか?どのような対応をするべきなのか?それぞれご説明したいと思います。
訴状についてはこちら
支払督促についてはこちら
⇒【
訴状とは?
】へ進む
⇒【
トップページ
】へ戻る
無料相談のお申込み
/
弁護士費用
/
遠方にお住まいの方へ
ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介
/
事務所地図
/
姉妹サイト
Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.