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過払い訴訟への取組み
当事務所では、過払い金の返還について業者と交渉を行っていますが、
業者が返還に応じない場合
や、
過払いの金額について業者と折り合いがつかない場合
は、積極的に訴訟を起こして返還を求めています。
▼過払いの金額について業者と折り合いがつかない場合とは?
過払いの金額について業者と折り合いがつかない場合とは、
@業者が過払い金のうち「
一部しか返還できない
」と主張する場合
A過去に完済しているケースで、すでに完済している取引と現在の取引を
一連の取引とみるかどうか
について業者と見解が異なる場合
などが考えられます。
▼「一連の取引」かどうか?をめぐって
なお、Aのケースについては、以前の取引(取引Aとします)と現在の取引(取引Bとします)を別個のものである、と解釈した方が発生する過払い金額が少なくなるため、業者は取引AとBを別個のものであると主張することが多いです。
しかし、完済しているとはいえ、数ヶ月後に再度借入れをしているようなケースなど、取引AとBを一連のものとして考えることが妥当な場合もあり、そのような場合は、訴訟にて、「取引が一連のものかどうか」について業者と争うこととなります。
▼当事務所の過払い金返還訴訟への取り組み
この問題に関して、先日当事務所が起こした訴訟で、「一連の取引である」という判決を得た事案がありますので、参考にご紹介します。
◇事案の内容
A氏は、貸金業者Xから十数年前から借入れを行い、約十年前に一度完済をしたが、その3ヵ月後取引を再開した。一番最初の取引から利息制限法による引き直し計算を行ったところ、過払いが判明した。
◇争われた点
貸金業者Xはすでに完済している取引と完済後の取引は別個の取引であり、すでに完済している取引についてはすでに時効を迎えているため、完済後の取引に関する過払い金しか返金しないと主張した。それに対して、当事務所ではすでに完済している取引と完済後の取引が一連のものであるとして、訴訟を提起した。
◇判決の内容
すでに完済している取引と、完済後の取引は、一連の取引であると考えられる。よって、一番最初の借入れから利息制限法で引き直し計算し、判明した過払い金の額を貸金業者XはA氏に支払うべきである。
※H19.10.12 東京簡易裁判所判決より一部抜粋
本件では、第1貸付(すでに完済している取引のことです)が基本契約に基づく継続的契約であることについては、被告(貸金業者Xのことです)も認めている。
そして、第1貸付の終了時点の平成7年2月28日で、被告は、第1貸付による取引は完全に解約されたと主張するが、原告(A氏)はこの点を否認しており、被告の主張を裏付けるに足る証拠はない。
一方、原告は、第1貸付終了時に一旦完済したものの、被告の担当者による「うちとの取引があるのですぐにでも融資できる」との勧誘に応じて、第2貸付(完済後の取引のことです)を開始したものであり(甲1)、原告に、第1貸付終了時に一旦被告との取引が終了したとの認識があったとは認められない。
さらに、第2貸付時の原告の本人確認及び返済能力の審査は、第1貸付時よりも簡略化されていること、第2貸付は、第1貸付終了後わすか3か月経過後に行われており、期間的には接着していること、
といった事情を総合的に考慮すると、本件各貸付を別個独立のものとみるのは相当ではなく、一連の貸付取引とみるのが相当である。
よって、別紙計算書のとおり、一連の取引として計算すべきである。
当事務所は、今後も過払い金返還請求に積極的に取り組んでいく所存です。
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