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任意整理が向いている方

一般的に任意整理に向いている方をご紹介します。ただ、下記にあてはまるからといって任意整理が絶対にできるとは限りませんし、必ず任意整理をしなくてはならないわけではありません。

今後どういった手続きで進めていきたいかというご本人のご希望や、今後の収入の見通しなど、それぞれの方の状況を総合的に考えて、どの債務整理手続きを行うかを決定します。

@借金期間が長い方
借入期間が長い場合は、利息制限法で引きなおし計算をした場合に大幅に減額される見込みがあり、減額された額を分割回数に応じて返済できます。

A一部の債権者を除外して整理したい方
保証人がいる債務があり保証人に迷惑をかけたくない、車のローンがあり車を残しておきたい等特定の債権者を除外して整理をすることができます。

B自己破産や個人版民事再生の申請が困難な方
ギャンブルや浪費による借金のため自己破産の免責不許可事由に該当する、借金の額が5000万円を超えるなど個人版民事再生の要件に合致しないような場合でも、任意整理にはそのような要件がないため手続きが可能な場合があります。

C家族に知られずに借金を整理したい方
自己破産や個人版民事再生のように裁判所に書類を提出しないので同居の方の協力が特に必要ではなく秘密に手続きを進めることができます。

D今後どうしても支払を続けたいという方
借りたお金は返したい、今は返済が厳しいだけで今後も返済していくなどのご事情でも和解により分割額を決めて返済を続けていくことができます。

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