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任意整理のスケジュールは以下の通りです。
@
受任
弁護士が代理人となった旨を債権者に通知します。それと同時に債権者への支払い、債権者からの取立がストップします。
A
利息制限法による引き直し計算
受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引明細が送られてきます。
その取引明細をもとに、
利息制限法による引き直し計算
を行います。一般的に
業者との取引期間が長ければ長いほど借金の残高が減る可能性が高く
なります。
B
和解交渉
利息制限法による引き直し計算が終わったら、その金額をもとに、だいたい
36回払いまでぐらい
の分割払いで業者との和解交渉をします。
C
和解契約の締結
依頼者の方、業者の両方が納得できる和解案が出来上がると、弁護士は依頼者に代わって業者と和解契約を結びます。
※和解契約をした後の借金を返済していく期間に発生する
利息
(これを将来利息と言います)
をカットする
という内容で和解契約を結びますので、和解契約後は借金の元本だけの返済になります。
D
支払いの開始
業者との和解契約が成立したあとは、和解契約書に書かれているとおりに、借金を返済していくだけです。
ただご注意していただきたいのは、任意整理を弁護士に依頼し、和解契約を締結したとしても、分割での借金返済をきちんと行わず、借金返済が滞り、借金返済が滞った回数が和解契約書で定めている回数をオーバーしてしまった場合、期限の利益を喪失してしまいます。
期限の利益を喪失すると、業者から一括で残額を返済するよう請求される恐れがありますので、和解契約書どおり
きちんと返済
していかなくてはいけません。
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